GPLで公開されているプログラム

GPL(General Public License)で公開されているプログラムを改変して、商売をする場合にどういう縛りがあるのか、これまで検討していなかったので確認した。

GNU GPLに関して良く聞かれる質問で条項の大枠は理解できる。でも、個別のケースを検討しようとすると解釈が難しい。
想定しているケースではどうなのかいまいち分からん...と悩んでいたが、Wikipediaによれば、

GPLのソフトウェアを修正し、新たな機能を追加したものを、商業的な対価を受け取り顧客に納入すること』はGPL上可能であるし、派生物を受け取った顧客がそれを再頒布しない限り、ソースコードを開発側と顧客の間以外に非公開にすることに全く問題はない。

GNU General Public License (Wikipedia)

ということらしい。おお、分かりやすい。複数の顧客に改変版を頒布しようとするとソースの公開義務が生じる、ということでOK?